【裁判】「辻元清美議員は阪神大震災の時、被災地で反政府ビラをまいた」 名誉毀損で産経新聞に賠償命令-東京地裁at NEWSPLUS
【裁判】「辻元清美議員は阪神大震災の時、被災地で反政府ビラをまいた」 名誉毀損で産経新聞に賠償命令-東京地裁 - 暇つぶし2ch833:名無しさん@13周年
13/03/23 01:51:38.32 40MuwUBVO
>>815
公共の利害に関する事実を公益目的で摘示した場合、真実なら名誉毀損にはならない(刑法230条の2)。判例では「真実と誤認してもやむを得ない場合」まで名誉毀損の成立を否定してる。

ここまで有利な状況で産経が負けた以上、産経の記事はまるっきりの嘘だったと判断せざるを得ない。


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