13/03/22 11:34:08.61 xaZpiaK00
ユネスコの文化財保護条約が出来たのが確か、1970年ごろ40年前だ。
650年前のことなんて条約の管轄外で、しかも、当時の法律を無視して
現在の法律を650年前の事象に適用しようというのだから、事後法として遡及適用も極まれり、だ。
これが有効とするならば、日本は1274年の文永の役と1281年の弘安の役。
2回の元寇の損害賠償とそれに支払い遅延金利を上乗せして要求する。
拒否するならば、日本国内の韓国・北朝鮮関連団体・企業・個人の財産を国庫に添付する方式で
強制回収し、不足分については朝鮮半島の国土・領海・領空・EEZとその上空の空間を差し押さえる。
そのためにかかった経費もすべて朝鮮側の負担とする。
およそ730年分の支払い遅延金利だから、国土・領海・領空・EEZとその上空の空間を
すべて売り払っても足るまい。
そもそも、2度の全面戦争の賠償金そのものが歴史上例を見ない莫大な額になるのが間違いないからだ。