13/03/21 11:05:11.30 aIHFqJGy0
>>148のつづき
無許可の上、禁止事項を侵してるのだから環境省に告発すれば刑事訴訟までいく
写真や公共放送の映像もあるし証拠はある
環境省法令【 国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領について 】
第五 違反行為
(違反行為に対する予防、発見及び措置)
(四) 都道府県知事又は国立公園管理事務所長は違反行為を発見したときは、違反事実をできる限り正確に把握し、
必要と認める場合は刑事訴訟法第二三九条及び第二四一条の規定により告発の手続きをとること。
なお、その処分の権限が環境庁長官にある場合には、必要事項を調査のうえすみやかに意見を付して
自然保護局長に別記様式第五により報告すること。
(五) 都道府県知事は、その処分の権限が都道府県知事に委任されている行為又はその処分の権限が都道府県知事に
属する行為についての違反行為を審査し、必要と認めるときは原状回復その他必要な措置を命ずることとし、
その内容をすみやかに自然保護局長に報告すること。
なお、原状回復命令等に従わない場合において、当該状況を放置することが自然公園の管理に著しく支障を与
えるときは、行政代執行法の規定に基づき必要な措置を行うとともに、その旨自然保護局長に報告すること。
(六) 違反行為が他の法令の規定による違反行為と重複するときは、出来る限りすみやかに関係庁に連絡すること。