13/03/21 18:17:08.39 LbRpBO900
>>377
最高裁の昭和58年の判例に「建造物の管理権者があらかじめ立ち入り拒否の意思を明示していない場合でも、
その建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などから見て、現に行われた立ち
入り行為を管理権者が容認していないと判断されるときは、他に犯罪を阻却すべき事情が認められない限り、建
造物侵入罪の成立を免れない。」(最判昭58.4.8刑集37-3-215)という確定したものがあるから難しいので
はないか。