13/03/21 11:15:00.16 QLQA2Usc0
これは、片方の担当者が途中下車して外へ出ようとしたんだから違法、
ではなく明らかに約款違反だ。
1.A、名古屋→東京の回数券で静岡駅へ
2.B、改札口で「あい、じゃ入場券ね」と入場券だけ自動改札で送る。
3.A、自動改札の向こう側で入場券を受け取り、折り返して出場。
4.改札の外で打ち合わせ
5.A、打ち合わせが終わって入場券を購入、改札から入場。
入場券が2枚(今回のケースは自分も中に入ってるので3枚)必要になる。
さらにこれでは名古屋→東京の回数券を使う必要すらなくて、名古屋でも
Aに入場券で入場、キセルさせればいいのに、なぜ回数券を使うのかそっち
の方がナゾだ。むしろキセルじゃないからセーフ?と妙な感心をさせられる。