13/03/18 19:24:34.33 gjf/hbNQ0
日本の労働基準法では、30日前に予告すれば解雇は自由である。
他方で、組合の支援で裁判に訴えられる大企業の労働者については、
裁判官の判断次第で解雇が無効・職場復帰となる可能性が高い。
日本の解雇規制の問題点は、厳格すぎるというよりも、裁判官の判断に全面的に依存するため、
その結果が予測し難い不透明性にある。また、裁判に訴えられる労働者と、
そうした余裕のない労働者間の不公平性も大きい。
このため、裁判に訴えずとも、労働者を保護できるように、
金銭賠償による解雇ルールを定めることが、2008年に制定された労働契約法の目的であった。
しかし、「カネさえ払えば解雇してよいのか」という反対論で実現できなかった。
これはしかるべき金銭補償もなく解雇されている、現状の中小企業労働者の利益を無視したものといえる。
URLリンク(shuchi.php.co.jp)