13/03/16 22:15:14.04 J1cCN+4/0
>>318
>要するに女性は家具備品扱い。
日本は鎌倉時代(元が日本を攻めてくる頃)には男女平等に相当する「男女父母同恩」が唱えられ、
御成敗式目で女性の財産権が法で保障されていた。
渡邊毅(2005)「愛国心の教科書」 147頁
中世では、女性の地位や能力は男性と同等と見なされ、財産も平等に相続し、
夫婦別財産制でその譲与売買も可能でした。妻が夫に高利で財物を貸して利息まで取っていると、
ルイス,フロイスは驚きの記述を残しています。
http://books.google.co.jp/books?id=KdDSx67VJDcC