13/03/16 19:29:02.46 pkcZEfhIO
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>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。