13/03/15 02:17:12.78 6W91fDbK0
>>21
>著作権法第10条
第10条
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
そもそもさ、なんで項を書いてないの?
実際はこれ2項じゃん
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・
・
・
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
この日本語のどこを読めば国会中継に著作権がないだなんて読めるんだよ
こんなバカなことを平気で言う>>21はマジで某国のテロリストなんじゃないの