13/03/14 09:32:01.31 tkNtq7oV0
小野市は福祉制度受給者が生活が維持できないほど費消することを防ぐため市民に監視を委ねるなら
なぜ費消対象が公営ギャンブルとパチンコなのか説明すべき
生活保護法第60条の規定には「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならない。」とある
ならば、例えばオシャレ好きな買い物依存者が支給費をファッションに注ぎ込み生活が維持できなくなるのは良いのか?
ブランド品や高級品じゃなくとも、ある程度の品質に拘るなら靴だって一足2~3万は普通、ジャケットやブルゾンも
数万円は当たり前
服一着と靴、服一着とバッグ一つ買っただけで5万以上アッと言う間に消える
単身者なら光熱費と通信費と食費と日用雑貨etcを差し引いたら、もう1ヶ月やっていけなくなる
浪費対象はいくらでもあるのにギャンブルだけに限定するのは生活保護法第60条に照らして不合理でありおかしい