13/03/13 21:41:38.90 CuGd2Pg50
生活保護法第60条
(生活上の義務)
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならない。
生活保護法第61条
(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、
又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、
すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
ナマポでパチンコするのって色んな意味で引っかかってくるような気もするんだが。
弁護士さん的はこちらのほうは問題ないのかね