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【地方交付税 】
地方は、このような国庫負担や国庫補助の地方負担分部分に加え、国庫負担金の補助対象とならない福祉事務所の
人件費等を負担することになる。したがって、十分な財源が存在しない地方では、生活保護が適切に実施されない
おそれがある。この点に配慮するのが地方交付税である。
地方交付税は用途を指定しない一般補助金である。地方交付税は、交付金総額の 94%を占める「普通交付税」と残り
の 6%を占める「特別交付税」に分けられる。前者は地方の行政需要のうち自主財源だけでは足りない部分を補填し、
後者は前者の算定時には予測できない地方の行政需要に対応するとされている。
生活保護との関連で重要なのは普通交付税である。地方公共団体に交付される普通交付税額は基準財政需要額と基準財政
収入額の差となる(差が負の場合、普通交付税は交付されない)。以下のように定義される基準財政需要額と基準財政
収入額より、普通交付税は地方の自主財源が標準的な歳出に足りない部分を補填する仕組みとなる。
ここで基準財政収入額は、地方公共団体毎に推計された標準的な地方税収の75%に当該地方公共団体が受け取る地方譲与税を
加えた値である。ここで標準的な税収と地方譲与税の推計方法は地方財政計画における歳入総額の推計に準じている。
したがって、税収の推計値は現存する全地方税を考慮してはいないし14、推計に利用される税率は地方税法における全国一律の
法定税率であり、必ずしも地方が実際に用いる税率とは一致しない。また標準的な税収のうち25%は「留保財源」として基準財政
収入額に計上されない。これは基準財政需要額だけでは捉えられない他の行政需要に対応する財源として、また、地方に税源を
涵養する誘因として位置づけられている。
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