13/03/13 05:05:15.36 TFXveVx20
658 :名無しさん@13周年:2013/03/13(水) 04:12:56.28 ID:WmDbuKMgO
著作権法
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述は、
同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、
報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、
若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、
受信装置を用いて公に伝達することができる。
国会演説は受信したやつが送信できるって著作権法に書いてあるが