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(>>1の続き)
こうした点について、立教大学の上野達弘教授(著作権法)は次のように解説する。
■NHK「これまでも削除を要請しています」
「10条にある『雑報』とは、10~20文字ほどの短い死亡記事などをイメージしています。国会中継は
長い時間にわたって撮影していますから、それを適用するのは難しいでしょう。また、40条では、確かに、
政治演説は広く知られた方がよいということから、自由に利用できることになっています。しかし、
それは演説している人の著作権が制約されるということであって、NHKは演説している本人ではなく別の
人格になります。とすると、NHKは著作権を主張できることにもなるわけです」
つまり、国会中継を無断で投稿すれば、著作権侵害になる恐れがあるということだ。
ただ、上野達弘教授は、法的には難しいものの、ドラマや音楽番組とは違い、国会中継は広く国民に
知られた方がいいという主張ももっともだとする。
「ユーチューブに投稿した人はそれで大きな利益を得るわけではないですし、NHKにしても収入が減る
ことにはなりません。今回は、公共性が高い国会中継ですので、自由に使わせてもいいのではという
のも分かります。投稿でかえって音楽が売れたこともあるわけですし、ネットに上がったコンテンツを
どうするかは、将来の課題になるでしょうね」
NHKの広報局では、取材に対し、「放送した映像が無断でアップされているのを見つけたり、指摘を
受けたりした場合、国会中継に限らず削除を要請しています」と説明した。国会中継については、
「これまでも削除を要請しており、実際に削除されています」とした。
2ちゃんでは、過去のケースとして、自民党の西田昌司議員が2011年11月15日の参院予算委員会で
質問した中継動画が、NHKの著作権侵害申し立てで削除されたことが挙げられている。しかし、国会中継が
削除されるのはまれではないか、と依然として疑念がくすぶっているようだ。
-おわり-