13/03/12 15:01:55.05 S03dDv9B0
そもそもNHKは著作権を主張できない。
文化庁 著作物が自由に使える場合
URLリンク(www.bunka.go.jp)
40条に「公開の場で行われた政治上の演説や陳述」は「方法を問わず利用できる。」とある。
ただし、
「ある一人の著作者のものを編集して利用する場合をのぞき」とある。
この場合、利用するにあたり編集していないので、
問題はNHKが「ある一人の著作者」なのかどうか?ってことだが。
一人とは法人ではなく個人という意味?それとも複数人ではなく一人ってこと?
いずれにせよ、NHKは法人だし、組織だから一人じゃないから、NHKは「ある一人の著作者」ではない。
つまり、NHKの国会中継は、誰でも自由に使えるってこと。