13/03/12 10:31:22.84 XhXHrzun0
>>736
コレ重要
国会中継は芸術性や創造性が問題にされる事案ではなく、
事実を伝達するための中継だという点。
29:名無しさん@13周年:2013/03/12(火) 00:04:00.95 ID:3Ym9NPvN0
ようつべの国会中継削除についてNHKに電凸する時には、根拠として下記を示してください。
国 会 中 継 に は 著 作 権 は あ り ま せ ん 。
著作権法第10条
第10条
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第40条(政治上の演説等の利用)
本条は、著作物の第一次的な利用目的の特質を考慮してその著作権を制限する規定である。
公開して行われた政治上の演説または陳述
政治上の意見の自由な流通により民主主義の維持・発展に役立てるためである。