13/03/11 23:08:04.70 asTWGn5u0
集金人:「受信料払ってください」
自 分:「何で受信料払わなくちゃいけないの?」
集金人:「放送法で決まってますから」
自 分:「放送法のどこで?」
集金人:「放送法第32条です」
自 分:「どう書いてあるの?」
集金人:「受信設備を設置したものはNHKと受信契約しなければならない!とあります。」
自 分:「じゃあ、チューナーの付いたテレビを買った人はみんなNHKと契約しなければならないの?」
集金人:「そうです。テレビを買った人は全員NHKと契約しなければ法律違反です。
NHKとの契約は国民の義務です。」
自 分:「じゃあ伺いますが、憲法上は国民の義務は3つしか無いですよね。その中にNHKとの受信契約は有りません。
つまりあなたが言われるのは国民ではなく、個別法上の義務ですよね。」
集金人:「・・・・・・」
自 分:「ついでに言わせてもらうと、テレビを買った人が全て受信契約しなければいけないとなると、憲法第19条(思想の自由)はどうなるんですか?テレビを買った人にNHKを拒否する自由はないんですか?思想の自由に反するでしょう。」
集金人:「・・・・・・」
自 分:「あなた平成12年11月16日の国会の逓信委員会の議事録をご覧なさい。当時の佐田政務次官が放送法32条は憲法違反ではない。
なぜなら受信設備設置者が契約するかどうかの自由が担保となっているからだ。と言ってます。つまりは受信設備を設置した者が契約(あくまでも契約するかどうかです)するかどうかは自由であって、これを強制すれば放送法32条自体が憲法違反になるんですよ」
集金人:「又来ます・・・・」
でした。
最近、もうきませんね。