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・「今度、試合に出るんだよ」。長男(11)が笑顔で報告するたび、大阪府内の女性(41)は心の中でため息をつく。
昨年7月、中2の長女(14)と小5の長男を連れて離婚した。原因は元夫のギャンブルと多重債務。
女性の名義でも数百万を借り入れていたことが発覚し、金融業者から取り立てを受けた。
支援団体に相談し、裁判所に自己破産を申請した。
借金は整理できたものの、貯金はゼロに近づいた。長女が精神的に不安定で不登校となり、ケアのために
すぐに働きにも出られない。元夫からの養育費もない。司法書士から勧められたのが生活保護だった。
(中略)女性の収入は、ひとり親家庭向けの母子加算25100円(2人分)も含め、生活保護基準額の
月約29万円のみ。ひとり親家庭などに市から支給される児童扶養手当(46430円)と、子供のいる
世帯向けの児童手当(2万円)は基準額から差し引かれる。
昨年12月の家計簿を見せてくれた。
※家計簿グラフ:
◎生活保護費(計291580円)
生活扶助…219580、 住宅扶助…54000、 教育扶助…18000
◎支出
家賃…56000、 食費…43000、 娯楽費(主に子供の習い事)…40000、
日用品代(石油ストーブなど)…37000、 携帯電話代…26000、 被服費…20000
学校関係費…13000、 交際費…11000、 ガス代…8300、 おやつ代…7000、
電気代…5200、 医療費…2700、 固定電話代…2000、 外食費…2000、 交通費…1000円
※残り…15380
子どもたちには生活保護のことは言ってない。受給者を非難するテレビ番組をみていて、負い目を
感じさせたくないと思った。「以前のパート先の雇用保険から失業給付が出ている」と話す。
女性は「たしかに保護費を超える給料なんて難しいし、『保護世帯はもらいすぎ」という声もわかる」。
一方で、子どもを満足に塾にも通わせられず、参考書もたまにしか買ってあげられない現状に、
「今のままでは、この子たちがちゃんと勉強し、ほかの子に劣等感を持たずに育つのは難しい」。
今年に入り、政府は保護基準の引き下げを決めた。基準が下がったら、自分が食べる量を
減らそうと考えている。(抜粋。ばぐ太書き起こし)
※朝日新聞3月6日付「貧困となりあわせ」より。
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