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1951-1965 第一次~第七次会談(断続)
'61「8項目請求権」をめぐって、韓国は補償を要求。
『日本は被害者についても可能なかぎり措置しようと思う、個人ベースで支払うほうがよいと述べた』
しかし、韓国は『国が代わって解決したい、補償は韓国内で措置する、【支払いは韓国政府の手で行う】』と主張。
日本は人数、金額、被害程度の調査を韓国に求めた。
1965年 日韓基本条約、請求権及び経済協力協定(略称)
有償 2億ドル(720億円)+ 無償 3億ドル (1080億円)+ 民間 3億ドル
協定第二条1:
『【完全】かつ【最終的】に【解決】された事となる事を確認する』
合意議事録2(g)8項目:
『「対日請求要綱の範囲に属するすべての請求」について「【いかなる主張もしえない事】となる事が確認された」』
協定第二条【旧条約の無効】:
1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結されたすべての条約及び協定は、
もはや無効であることが確認される。
協定第三条【大韓民国政府の地位】:
大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの
【朝鮮にある唯一の合法的な政府】であることが確認される。