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★PC遠隔操作事件 東京地検が処分保留で容疑者を釈放していた!(山口一臣)
・パソコン遠隔操作事件で警視庁など4警察の合同捜査本部に逮捕されていたIT関連会社勤務のK容疑者が、
こんどはハイジャック防止法違反で再逮捕された。報道に接した人の多くは「あのオタクの猫マニア、そんなひどいこと
までやってたのか」と思ったかもしれない。もしそうだとしたら、警察による情報操作がまんまと成功したと言ってもいい。
本当に重要なのは、この日勾留期限を迎えた当初の逮捕容疑について、東京地検が「処分保留で釈放した」
という部分だ。つまり、あれだけ大騒ぎした江の島の猫の首にウイルスのソースコードが入った記憶媒体を
取り付けたという一件は、証拠がなくて起訴できなかったというわけだ。再逮捕直後の容疑者への接見を終えた
弁護人の佐藤博史弁護士を直撃すると、「やはり、我々が当初から指摘していたとおり、決定的な証拠
(容疑者が猫の首にメモリーをつけている映像)はなかったということです。第一ラウンドは、我々の完全勝利」と
自信のほどを見せていた。K容疑者は再逮捕の容疑についても「身に覚えがない」と否認しているという。
佐藤弁護士も当初は、あれだけ誤認逮捕を繰り返した警察が同じミスを犯すわけがないと思っていた。
そこで、取調官に「決定的な証拠映像があるなら、早めに示して欲しい。むやみに否認を貫かせるつもりはない。
本当に彼が真犯人なら弁護士として(罪を認めるように)説得もしたい」と話したが、担当検事は沈黙のまま、
警察側は、「あれ(映像があるというの)はマスコミが言ってるだけ」などと言い出す始末だったという。
K容疑者は江の島へ行ったことはもちろん、問題の猫に触ったこと、写真を撮ったことも認めている。それどころか
真犯人がマスコミなどに送ったメールに写真添付されていた雲取山に登ったことも、(写真に写っている)
アニメキャラの人形をネット通販で購入したことも認めている。いずれも警察にとっては有利な状況証拠だ。
だが、それと「犯行」を結びつける証拠が決定的に欠けているようなのだ。(>>2-10につづく)
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