13/03/03 01:48:59.26 zbrxSOJe0
>>392
過去の判例で異常な走行をする車両があることまで予見すべき義務はなく
無罪と判決が出てるだろ。
過失に関する結論
異常な走行をしていたA車が、本件交差点内で一時停止中の被告人車に衝突する可能性があることまで予見する
ことはできなかったと認められるから、このような予見可能性が あることを前提に被告人に公訴事実記載のとおりの
注意義務があるとする検察官の主張は、その前提において是認できないものといわなければならない。
したがって、被告人に公訴事実記載の過失は認められない。
以上の次第であり、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により、被告人
に対し無罪の言渡しをする。