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>>460
慰安婦高裁
1 Ψ sage 2013/02/10(日) 15:45:35.20 ID:Y1Q1Wqwe0
■中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
期間:1995年8月~2007年4月
東京高裁の判決で山西省の4名の女性の被害について事実認定が行われた。
判決では「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女も含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、
監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。」(東京高裁 2004年12月15日)と認定した。
■海南島戦時性暴力被害事件訴訟
期間:2001年7月~2010年3月
被害女性は少数民族の黎(リー)族、苗(ミャオ)族の8名(うち2名は係争中に死去)の女性たちで、当時14歳~19歳の未成年だった。
判決のなかで「以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。」と認定されている被害事実を以下、一部抜粋しておく。
……控訴人○○は,架馬村に設営された 日本軍の駐屯地に無理矢理連れて行かれ,駐屯地の中にある日本軍の慰安所に監禁され,
毎日性行為を強要されたほか,掃除洗濯などの労働も強いられた。 2,3か月後,控訴人○○は,藤橋に移送され,慰安所に入れられた。
この慰安所は,部屋には鍵をかけられ,日本軍人が見張っていて逃げ出すことは不可能 であり,控訴人○○は,
ここで1日2回わずかな食事を与えられながら,ほぼ毎日日本軍人に強姦された。
控訴人○○は,藤橋の慰安所に1年ほど監禁された。……
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