13/02/27 02:01:18.78 WaQ48m7R0
第246条(占有による動産所有権の取得期間)①10年間所有の意思で平穏、公然に動産を占有した者は、その所有権を取得する。
②前項の占有が善意であり、過失なく開始された場合には、5年を経過することによりその所有権を取得する。
これ、韓国の民法の所有権の取得時効に関する部分。韓国の民法の和訳は、ネットに載ってる。仮に盗品であったとしても、10年で時効取得する。ましてや、数百年前の話。
ちなみに、日本民法にも同様の規定はあるし、このような時効の制度は全世界的に存在する。
日本国民、いや、全世界の人間は、今や韓国人に対して警戒の目を強めなければならなくなったようだ。