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第224条 未成年者略取及び誘拐罪
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
略取(りゃくしゅ)とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。
誘拐(ゆうかい)とは偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。
どう見ても、未成年略取の現行犯です。
有難う御座いました。
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