【社会】日本軍性奴隷制の問題に取り組む市民団体に対し、家宅捜索が行われたことを懸念-アムネスティat NEWSPLUS
【社会】日本軍性奴隷制の問題に取り組む市民団体に対し、家宅捜索が行われたことを懸念-アムネスティ - 暇つぶし2ch2:九段の社で待っててねφ ★
13/02/24 14:21:23.08 0
>>1の続き

国や警察が、差別行為の扇動を助長してはならない

 日本は、人種差別撤廃条約の締約国ではあるが、同条約の委員会からの再三の勧告にもかかわらず、
条約第4条a)、b)の留保を撤回しておらず(注2)、依然として差別の扇動を処罰するための国内法整備を
行っていない。そのため、こうした在特会の行為など、人種差別を助長し扇動する活動の禁止、処罰に
向けた対応策を講じる条件が整っていない。国連の人種差別撤廃委員会は2010年に、第4条の留保を
撤回することや、同条の差別を禁止する規定を完全に実施するため、日本国内の法律の欠如を是正
するよう、日本政府に勧告している。

 今回の捜索は、人種差別撤廃条約第4条a)、b)で禁止されている行為を日常的に続けている団体の
主張にもとづき、その意図を実現する形で警察が市民団体の活動に対して示威的な介入を行ったと
判断されてもやむを得ない。これは、人種差別撤廃条約第2条b)および第4条c)が禁止している、
政府当局による人種差別の支持や助長に該当する可能性すらある(注3)。なお、第2条b)および第4条c)
については、日本は留保を行っていない。

 さらに、日本政府は、自由権規約第19条に基づき、表現の自由についての権利を行使する人びとを
封じることを目的とした攻撃に対し、有効な措置を講じる国際的な義務を負っている(注4)。当局が、
平和的な集会への妨害行動に対して有効な措置を講じない一方で、国際的な人権問題を否定する
政治家の発言に対し平和的に抗議を行っていた市民団体に恣意的に介入することは、表現の自由を
脅かすものであり、国際的にも重大な結果を引き起こす可能性のある措置である。

 差別禁止法がない現状では、差別行為や扇動を日常的に続ける勢力に対する実効的な対応には限界が
ある。しかし、人種差別撤廃条約で規定されているように、国や警察が、そうした扇動を助長することは
あってはならない。日本政府は、市民が平和的に集会を行う権利を保障し、差別や憎悪を扇動する活動に
対して国際人権基準に基づく対応を取るべきである。


>>3に続く


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