13/02/23 13:35:38.00 LSept02i0
1.
<テレビの「単純所持」は契約の対象外 / 罰則規定はない>
テレビ受像機の「単純所持」だけでは、NHKとの契約義務は生じません。
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契約 『しなければならない』のは、『放送の受信を目的とした受信設備』 を 『設置』 した場合です。
そして、『設置』の定義は放送法にありません。
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▼では、実際には、どういう場合に「設置」に該当すると判断されるのでしょうか?
>NHKの「見解」によると、「NHKの放送を受信できる状態にあること」を指すようです。
>ということは、地上波のアンテナケーブルを外しておけば、「設置」に該当せず、NHKと契約する義務は
>生じないことになります。
>実際マクドナルドが、経費節減のため、全店舗のテレビ受像機のアンテナケーブルをはずすよう通達を
>出したことがあるようです。
>またCS専用アンテナなどは、NHKの放送を受信することができないので、接続したままでも構いません。