13/02/23 07:54:01.83 F+C6pdpyi
以下の判決が決定してる以上、基本的に各人の生活を管理したり制限を加えることは不可能
既に自己管理不能者に対してはどこの自治体も何らかの措置をとっている
わざわざ条例を作っても単なる飾りでしか無い
「利用者の自己決定権~中嶋判決」(福岡高裁H10.10.9)
福岡高裁判決は「憲法25条の生存権保障の目的である人間の尊厳にふさわしい生活を送るためには、
被保護者が自らの生き方や生活を自ら決する必要があり、いったん支給された保護費の使途は、原則として自由である」
とした
H16.3.16 最高裁判決で確定