13/02/23 04:23:12.86 yxq6SB0a0
>>530
それは「遊戯施設で商品を貰う→商品を換金する」行為が賭博だと言ってるんだよな?
その主張だと、遊戯施設で貰えるあらゆる景品はどうなる?ゲーセンでもバッセンでもなんでもいいけど。
現法では遊戯自体で景品の換金行為への解釈を変えられないから、
これらは賭博行為の例外規定にない限り全部に有罪判決を下すことになる。
(無論、そんな事は現実にできないから新法が必要になる)
せいぜい自社買いの拡大適用、それでも別件逮捕に悪用される危険が高いのに。