13/02/23 03:40:54.31 h/jHbQSK0
>>497
「上限」の意味は分かった。
だが、違うのだ。
(遊技料金等の基準)
第三十五条 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、
次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
二 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、
それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
↓
此れは単に玉一個4円以下といっているだけで、換金していいなどとは書いてない。