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【政治】 「生活保護費でパチンコはダメ!」 兵庫・小野市が独自条例案…「市民は見つけ次第、情報提供してください」★3 - 暇つぶし2ch377:死(略) ◆CtG./SISYA
13/02/23 01:54:42.10 h/jHbQSK0
というわけで、ここで、死略からニュースです。

パチンコホール最大手の株式会社マルハン(本社京都市)代表取締役3名を被告発人、
本サイト管理人の私が告発人として、京都地方検察庁特別刑事部に2011年11月8日付けで提出した告発状が、
11月29日に受理されました。
 告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、
刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。
(略)
京都地方検察庁は、同年11月29日に受理した株式会社マルハン代表取締役3名の
賭博場開張図利罪に関する告発の処分を嫌疑不十分不起訴としました。
(略)
皆さんに注目していただきたいのは、検察側がパチンコ換金問題をシロ(無罪)ではないと判断している点です。
10月12日の会話で、N検事は「不起訴になったからといって合法になる訳ではない」とも語っています。
要するに、検察側もパチンコの換金は合法でないと判定しているのです。
では、なぜ、検察の力で起訴できないのでしょうか。
 刑事訴訟法第192条は、「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、
互に協力しなければならない」とし、同法第193条で、司法警察職員に対する検察の指揮権を認めています。
検察は警察の協力により、送致された事件を処理する権限を有しています。
一方、パチンコ業界をコントロールしているのは警察で、各警察署ごとにホールとの癒着があります。
検察がパチンコ換金問題について起訴すれば、
「協力しなければならない」相手(警察)を組織丸ごと攻撃する事になります。検察はこの手段を避けたのです。
(略)
今回の告発では大きな収穫がありました。
まず、パチンコホール発行の特殊景品換金行為に対する告発を事件として検察が受理した事、
そして、「パチンコ換金問題はシロではない」という検察側の見解が明らかになった事です。
 この事件について、検事は「不起訴になったからといって合法になる訳ではない」と明言しました。
京都第一検察審査会は、議決の理由として「検察官のした裁定は相当」とコメントしています。
つまり、検審の判断は、検察側の見解と同じなのです。
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