13/02/20 21:51:45.01 lv2xf20X0
>(放送番組編成の自由)
>第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
これか。
でも次の4条は、
>(国内放送等の放送番組の編集等)
>第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
>
>1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
>
>2.政治的に公平であること。
>
>3.報道は事実をまげないですること。
>
>4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
全然守られてないじゃん。
第3条を改正するより、第4条を守れ!の方が早くない?
でも4-4も難しいな。
あきらかにトンデモないいがかりでも「意見」として取り上げろ!って強要されかねない。