13/02/20 09:28:16.34 0
>>4の続き
ーーなぜ録音・録画をしないと取り調べに応じないことにしたのですか。
実は、問題のウィルス「iesys.exe(アイシス・エグゼ)」に使われたプログラミング言語はC#ですが、
彼は「僕はC#は使えない」と言うんですね。
ところが、警察が最初に取った身上調書に、彼が使えるプログラミング言語が列挙してあり、
その中にC#が入っていたそうです。
彼は、C#は他人が書いたプログラムがあって、
それが実行できるかどうか確かめろと言われて確かめたことはあるが、自分では書けない、と説明したそうです。
そういう大事なことをさりげなく調書に入れ込もうとしていたことが分かったので、
調書ができる時のやりとりはちゃんと記録してもらわないと危ない、と思いました。
最初に一般的な録音・録画を求める書面を送りましたが、それに加え、計3回に渡って、強く録音・録画を求めました。
本人も、録音・録画をしなければ話せないと警察に明言したところ、
捜査官がパソコンで仕事をする前で何時間も黙って座らされることになりました。
その後、「話せることはないの?」と言われて雑談に応じたところ、捜査官は雑談に紛れ込ませて
事件周辺の話をいろいろ聞いてきた。そういう事実上の取り調べが3時間50分も行われたんです。
なので、検事調べでは、録音・録画をしなければ、留置場の房から出ない、ということにしました。
私が彼に接見する時刻までに検事から連絡がなければ、そういう対応をすると通知をしました。
時間までに録音・録画に応じる連絡がなかったので、彼には出房拒否をアドバイスしました。
決定的証拠があって、供述なしで起訴・公判維持ができる事件とは思えないのに、
取り調べを犠牲にしても録音・録画をしないというのは、いったい何なのでしょうか…。(>>6の続き)