13/02/16 09:18:25.59 xsciLrRVP
>>54
はい、論破w
>(2)アメリカ
>
>アメリカでは食品の原産国についての消費者への情報提供を行い、
>消費者の選択の幅を広げるため、2002年農業法(2002年農業保障・農村投資法)(7)において
>牛肉、羊肉(lamb)、豚肉、魚、生鮮食料品(野菜及び果実)及び落花生について小売段階での原産国表示を義務付けた。
>また、この表示の信頼性を確保するため、直接であれ間接であれ小売業者に表示義務対象産品を
>供給する者は、その取引における直近の出入に関する記録を行い、また、原産国について
>供給先に通知することも義務付けられた。
>さらに、農務省に対してこれらの記録を必要に応じて閲覧できる権限を付与した。
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