13/02/14 07:42:43.72 SROZ+PDgO
>>99
▽生活保護の世帯類型別…高齢者世帯、傷病・障害者世帯、母子世帯、その他世帯(働ける世代)」
よく槍玉に上がる「その他世帯」は、全体の1~2割。
中軽度の障害・傷病等は、「その他の世帯」に分類される。
「その他の世帯」のうち1/2は、60代以上か10代以下。
「その他の世帯」のうち1/3は、働いても収入が足りないから、足りない分を補っている。
■生活保護における「障害者世帯」の定義の狭さ
「世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害・知的障害等の心身上のため働けないものである世帯。
但し、精神病等の精神障害による場合については、障害者加算を受けている者のみとする」
例えば、うつ病で精神障害手帳3級を持っていても、障害者年金は貰えない(2級以上)ので、「障害者世帯」には含まれない。
また、都道府県の審査が義務付けられている「障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」を持っている人は、精神疾患患者約323万人(2008年度)のうち1/7に過ぎない。
■『「その他の世帯」には、中軽度の障害・傷病等を抱えている人も含む』。
傷病者世帯・障害者世帯の定義は、「世帯主が、『働けないほどの』障害や傷病を持っている世帯」だから。
■「その他世帯」=「働けるのに働かない人」ではない。
『実際、「その他世帯」の約1/3の世帯は働いている。「働いているが、最低生活費以下の給料しか出ない」ために、生活保護を利用している』。
◆「その他世帯」の世帯員の年齢階級別分布[2011年4月 厚生労働省 第1回社会保障審議会 生活保護基準部会資料]
▽『~19歳…18%』
▽20~29歳… 5% ▽30~39歳… 8% ▽40~49歳…14%
▽『50~59歳…24%』
▽『60~69歳…22%』 ▽『70歳~… 9%』