【政治】維新・石原氏「(もし、安倍首相が)これ(日本国憲法)を廃棄すると、仮に言われたときに、これを法的に阻害する根拠はない」at NEWSPLUS
【政治】維新・石原氏「(もし、安倍首相が)これ(日本国憲法)を廃棄すると、仮に言われたときに、これを法的に阻害する根拠はない」 - 暇つぶし2ch464:名無しさん@13周年
13/02/15 10:13:49.18 LdFU6Qvt0
>>440
 民法は、憲法が存在するその基礎の上に有効性を持ちます。民法が制定されれば、憲
法が消滅するということはありません。
民法が存在して、その基礎に憲法が存在することは、矛盾ではありません。
 刑法は、憲法が存在するその基礎の上に有効性を持ちます。刑法が制定されれば、憲
法が消滅するということはありません。
 刑法が存在して、その基礎に憲法が存在することは、矛盾ではありません。
 昭和憲法には違憲立法審査権が司法に認められているので、違憲の法律が制定され
れば、裁判でそれを否定できます。しかし、昭和憲法には違憲立法審査権が裁判所になれば
民法・刑法は、国会が違憲と判断しない限り、法的に否定する手段が他にないことになります。
民法、刑法が制定されても、憲法は消えません。

 昭和憲法は、帝国議会が帝国憲法に対して合憲と判断したわけですから、国内最高法規法
として、帝国憲法下で合憲になります。議会がこれを違憲と判断しな以上、これを合憲的に説
明解釈する必要があります。昭和憲法は、帝国憲法一条の下、天皇の統治権によって、帝国
憲法下で合憲であり、合憲だから、帝国憲法76条の下で有効化している。昭和憲法は、帝国
憲法を破らない。そういうことになります。


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