13/02/14 21:09:26.92 P02tSpPy0
>>297
昭和憲法は、憲法改正手続きに違反する
明治憲法第75条違反です (憲法改正の時期的制限)
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
天皇大権が行使できず、外国(GHQ)から天皇が訴追の強迫を受けている下では改憲はできないと
いう主張です。
摂政を置くの間とあります。「摂政」は例示列挙であり、限定列挙ではないという主張をします。
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「の」 格助子
1 連体修飾格として諸種の関係を表す。
性質・状態。
比喩。 花の学校 地獄の一丁目
2 動作・作用・状態の主格を表す。
3 (「ようだ」「からに」「ごとし」「まにまに」などの上に付き)その内容を表す。
例えば摂政を置くようなそのような
例えば摂政を置くような状態になっているそんな間は、つまり摂政がなくても、憲法及皇室典
範ハ変更スルコトができない。これが憲法75条である。
摂政は、大政ニ付自由且ツ正当ニ意思ヲ表示スルコト能ハザルノ故障ノ場合ニ於テ設置する。
ホイットニーは、一体どういったのか。「最高司令官は、天皇を戦犯として取り調べるべきだ
という他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつあります。けれども最高司令官は、この
新しい憲法の諸規定が受け入れられるならば、実際問題としては天皇は安泰になると考えていま
す」そこにある種の「脅迫」はあった。