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武力行使を認める解釈を示す国会の文書
「国立国会図書館調査及び立法考査局」作成の「レファレンス 2012.1」中の
「無害通航を行わない外国船舶への対抗措置に関する国際法上の論点―軍艦を中心に―」という文書。
URLリンク(www.ndl.go.jp)
この中には、
「条文上明文規定があるわけではないが、自国領海内で無害通航を行わない軍艦が退去の要求に従わないときは、
沿岸国には第30条を実施するために必要最小限の武力を行使する権利がある。もっとも、
そのような武力行使が国際法上合法となるには、必要性と均衡性という自衛権の行使の要件(次章を参照)
をみたす必要がある。」(9頁)
「SROE(=「標準交戦規則(Standing Rules of Engagement)」によれば、自衛には、
①エスカレーション防止(De-escalation)、②必要性、③均衡性の三つの原則が適用される。
①は、時間と状況が許せば相手に警告し威嚇的な行為を中止する機会を与えることである。
②は、「敵対行為又は公然と示された敵対意図」が存在することである。
③は、自衛における武力行使について、その種類、
期間及び範囲は必要とされる程度を超えてはならないというものである。」(10頁)
とある。
尖閣への侵犯は「必要性と均衡性という自衛権の行使の要件」を満たす。