13/02/11 02:03:26.50 OT/W5CrP0
まあこの人は天才の類だから
これで10億近い借金ができても
今度は株かなんかで取り戻せる気もする
982:名無しさん@13周年
13/02/11 02:05:09.37 NKVnpkVx0
納税の原資となるお金を馬券購入で使ってしまったんだから脱税でしょ
個人事業主の商店主が納税の原資となるお金で仕入れをしても同じこと。
983:名無しさん@13周年
13/02/11 02:06:55.61 s8KxgMme0
元旦時点で存在した利益を、確定申告前にすってしまった
というならとがめられるべきかもしれんがな
984:名無しさん@13周年
13/02/11 02:11:09.54 a6UYJqQK0
>>981
つーか初めからそうしてればな
この落とし穴に気が付かなかったのが最大の不幸だわ
985:名無しさん@13周年
13/02/11 02:11:35.30 MoTgEeQk0
究極的には、所得税法の一時所得に係る規定が
財産権侵害その他で違憲無効と判断されれば脱税にはならない
憲法違反とまではいえなくても法解釈が間違ってると判断されれば
課税処分は取り消され、刑事罰も処罰の実質的な根拠を欠くことになって
やっぱり脱税にはならない
まあ難しいだろうが
986:名無しさん@13周年
13/02/11 02:12:46.76 efkahtX40
税金は詳しくないからよくわからんが、買って払えというなら負けた分は免除されるのかね。
ほとんどの人は負けてるはずだからその分が考慮されるならわからんでもないけど。
株なんかでも損した分はひかれるんじゃなかったかな。
987:名無しさん@13周年
13/02/11 02:13:50.68 fkvJb6ys0
課税所得に届かない所得金額なら、何回当てようが非課税だよね
それが競走の単発性というか個別の事象というのか、そういうものかなと思った
今回の件も、税務署はトータルでは考えていない
総購入額は28.7億、総払戻金額は30.1億
課税所得に達する配当を一つ一つ足してった結果が28.8億ということでしょ
30.1億のうち、課税所得に達しない配当1.3億は除外されていることになる
まあ金額が大きいから、ほとんど課税所得になるのは仕方ないね
「トータルの払戻が○○万に達したら課税される」というのは違うんじゃないかと思ったのよ
トータルで考えているなら、まるごと30.1億が課税対象になっているはずだからね
988:名無しさん@13周年
13/02/11 02:16:52.26 NKVnpkVx0
通達の根拠が否定されれば当然その効力は遡及して消滅し
過去この通達に従って課税処分されたもの、自主的に申告されたもの
にとって還付申告を行う権利が発生する罠
そんなことが実際に起こるとはとうてい思えない
989:名無しさん@13周年
13/02/11 02:17:46.54 A4Br5Hp00
>>987
何言ってんだ?
1億3千万は当たり馬券の購入費だろ。
990:名無しさん@13周年
13/02/11 02:18:33.86 OT/W5CrP0
>>987
約1億3000万円は当たり馬券の購入費分の経費だよ
991:名無しさん@13周年
13/02/11 02:19:10.70 NKVnpkVx0
>>988 自己レススマソ
おっと還付申告じゃなくて税務署長に対する更正の請求かな
992:名無しさん@13周年
13/02/11 02:19:53.69 Odie3XtM0
>>987
>課税所得に届かない所得金額なら、何回当てようが非課税だよね
何回も当ててたら、届いちゃうんじゃね?
993:名無しさん@13周年
13/02/11 02:21:34.80 fkvJb6ys0
ああ、勘違いした
ごめんねw
的中馬券の経費だね
寝るか…
994:名無しさん@13周年
13/02/11 02:27:33.81 oEPXX6mz0
パチンコにも重税を課すべき
995:名無しさん@13周年
13/02/11 02:27:38.40 jM8rbGNp0
さあ埋めるか?
996:名無しさん@13周年
13/02/11 02:28:32.61 NKVnpkVx0
よいしょよいしょ
997:名無しさん@13周年
13/02/11 02:31:13.71 ZWXxMvJQO
>>941
可能性は在ると思うw
なんせ新聞社などにも税務調査で横並び支持取り付けた位だからなw
TPPで折れろ!出ないとPATの儲け潰すよ?とかね
998:名無しさん@13周年
13/02/11 02:31:48.53 S7odRbVT0
いくらがんばっても、今回は有罪だろうな・・・
999:名無しさん@13周年
13/02/11 02:35:26.49 nWfHQ6el0
検察の主張が1レースごとだとしてもおかしな理屈になる
PATをやったことがある人間なら誰でも知っていると思うが
PATは土日に遊んだお金を火曜日に引かれる
もし利益があれば火曜日にまとめて入金される
例えば土日に72レース遊んで1レース1万円ずつ賭けたら72万円の出費になる
そして72レース中1レースだけ的中したとしてその配当が70万円だったとする
そしたら火曜日に口座から1万円引き落とされるわけだが
検察の解釈だとこの人は70万円から必要経費1万円を引いた69万円の一時所得があった
ということになる
だけどこの人は69万円の収入なんてないんだよ?1万円負けただけで
69万円を一時的にでも受け取ってないんだよ?
1000: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/02/11 02:35:51.54 bxkz+LPu0
1000なら俺は今年のクリスマスはストレートロングで背が低いなで肩の気が弱くうつむき加減ででも笑顔が可愛い美少年と、、ムフフ。
1001:1001
Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。