13/02/13 08:56:50.21 qogozmg2P
自衛官服装規則 第6条
自衛官は、この訓令の定めるところに従い、常時制服等を着用しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、制服等を着用しないことができる。
(1)営舎内又は船舶内に居住する幹部自衛官、准尉及び女子である陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官が、
勤務することなく、営舎内又は船舶内の指定された宿舎又は居室にある場合、自衛隊の施設に出入する場合及び
自衛隊の施設外にある場合
(2)営舎内又は船舶内に居住する自衛官で前号に掲げる自衛官以外のものが、休暇を与えられて、自衛隊の施設外にある場合
(3)営舎外又は船舶外に居住する自衛官が、勤務することなく、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合
(4)警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する自衛官が、その職務を遂行するため必要とする場合
(5)医科幹部候補生、歯科幹部候補生、薬剤幹部候補生又は防衛研究所若しくは部外の機関において研究し若しくは
教育を受けている自衛官が、実地修練、研修等を受けるに当たり、制服等を着用しないことを適当とする場合
(6)その他自衛官が制服等を着用しないことについて、官房長又は部隊等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合
URLリンク(www.clearing.mod.go.jp)
自衛隊員の制服着用義務は法律に準ずる規定で決められている
私服通勤が黙認されていたのが違反状態だったわけだから、文句がある人は規則を変えるように訴えるのが筋だろう