13/02/10 21:23:56.94 0r2q2EWh0
>>218
佐世保や横須賀、厚木、岩国、三沢などは全てが日米地位
協定2条4項(a)に基づいて、自衛隊は米軍が認めた範囲で
利用しているに過ぎない施設。
法的に専用施設に包摂される存在で、その面積はきっちり
専用施設としてカウントされてるの。沖縄の米軍基地面積が
2割台になるのは2条4項(b)施設、日本が認めた範囲内で
米軍が利用できる施設を母数に含めた場合。
管理権を有するのが日本側である以上、米軍は好き勝手に
使えない。日本側がそれを許すのも難しい。裁判所としても
主権が及ばないとして政府を庇えないから、やりたい放題を
したら使用そのものが不可能になりかねない。そういう訳で、
b施設つまり一時利用可能施設の場合は使用期間や条件が
厳格に定められ、米軍も守る。で、それが年間使用上限が
2週間とかそんなもの。殆どはその程度も使わない。例外は
東富士ぐらい。