13/02/10 16:57:50.11 IKnusLwk0
>>595
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
18文科初第1019号
平成19年2月5日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方
2 児童生徒を教室外に退去させる等の措置について
3) また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、
必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えない。