13/02/07 09:42:51.03 xh+vRvTX0
>>583
第 2 条
(a) 日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域
内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われる
すべての原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用
されること。不拡散条約に関連する日本国政府と機関との間の協定が実施さ
れるときは、この要件が満たされるものとみなす。
いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、
第1条、第2条4、第3条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、
引き続き効力を有する。