13/02/05 15:01:57.95 hRKSFObGO
>>408
だよな
条文上無断転貸はあくまで解除事由になるのが原則
ただ、612条1項は、賃貸借契約が両当事者の信頼関係に基礎を置く継続的契約という法的性格を持つことに鑑み、
無断転貸がなされればかかる信頼関係が破壊されたと言えるので、解除事由として規定している
ただし、当該無断転貸が信頼関係が破壊されたと認めるに足りない特段の事情があれば、612条1項の趣旨に反しないので解除は制限される
ってことで、あくまで解除できるのが原則だよな?