【裁判】 内柴被告 「控訴させてもらう」 「(性行為は)合意の上だった」★2at NEWSPLUS
【裁判】 内柴被告 「控訴させてもらう」 「(性行為は)合意の上だった」★2 - 暇つぶし2ch136:名無しさん@13周年
13/02/01 16:28:00.07 1LL7nh780
判決内容あった

裁判長「被害者がアルコールの影響により酔いつぶれ、ほとんど意識を失った状態にあったことは明らかだ」

鬼沢裁判長が判決理由を述べ始める。まずは、「性行為は同意の上だった」とする弁護側の主張をめぐり、
当時、泥酔状態だったとされる被害者の様子について言及した。

 《内柴被告と女子部員ら7人は事件当日、焼き肉店で生ビール15杯、巨峰サワー8杯、焼酎2本、
ワイン2本を飲んでいる。それも、急速に酔いが回る一気飲みのルールだった》

 《被害者はふらついて、立ってもいられない状態。はしごしたカラオケ店では、トイレで嘔吐(おうと)し、ずっと寝ていた。
鬼沢裁判長の表現によると、「ぐったりして一切動きのない状態であり、ほとんど意識のない状態と認められる」》

裁判長「こうした被害者の状況に照らせば、被害者が本件当時、自らの意思により何らかの行動を起こすことはおよそ
無理な状態であったと認められ、このような状態でベッドに寝かされた場合には、直ちに深い昏睡(こんすい)状態に陥るものと認められる」

 《女子部員は親しい部員らに被害を涙ながらに訴え、その後も深く落ち込んで柔道部の練習に一切参加することなく、大学を去っていった》

 裁判長「到底演技としてできるものではなく、真実、(女子部員が準強姦という)被害に遭遇したからこその行動と認められる」

 「演技として(女子部員が)一連の行動をとることはおよそ不可能」

裁判長「(女子部員が)被告人に対して悪感情を抱いていたとは認められず、むしろ柔道家として尊敬していた。
仮に自己の行動を正当化する必要に迫られたとしても、被告人を悪者にするような嘘をつくまでの動機になるものは想定しがたい」

 《さらに、鬼沢裁判長は、カラオケ店内で女子部員が内柴被告を誘った、という弁護側の主張についても、
当然あるべき目撃証言などがないことを理由に退ける》

 裁判長「被告人の発言は、被害者が当時酔いつぶれていて意識を失っていたことを利用しての虚言といわざるを得ない」

 「被告人の公判供述は信用することができない」
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch