【裁判】 内柴正人被告に懲役5年の実刑判決 泥酔した教え子の女子柔道部員に乱暴…東京地裁at NEWSPLUS
【裁判】 内柴正人被告に懲役5年の実刑判決 泥酔した教え子の女子柔道部員に乱暴…東京地裁
- 暇つぶし2ch993:名無しさん@13周年
13/02/02 05:47:58.45 Z3/kFcFA0
>>988
1条
満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、
これを制止する義務を規定する(1条2項)。
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、
科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の
罰金に処せられる。
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