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>>608
コピペですまんが、こういうのがある。
84 名前:名無番長[age] 投稿日:2012/12/08(土) 10:04:56.07 0
行刑当局が定める無期囚の仮釈放要件
1. 30年超の服役の懲罰がない優良囚
(30年時に仮釈放要件満たさない時は10年後に審査)
2. 社会に身元引き受け人がいること
3. 社会で就職して自活できるもの
4. 被害者感情
1、2、4はクリアしても、実際問題として30年以上も外の社会から
隔離された70歳以上の老囚が就職できるはずもないから上記3を
クリアするのは極めて困難。
従って10歳代~30歳代で入所した無期囚のみにしか仮釈放の可能性はない
判決文に「仮釈放は認めるべきではない」などとコメント入っていれば
コメント自体に法的効力はないが運用上行刑当局は絶対に仮釈放しない
(過去仮釈放された例はない)
オウム林の判決文にはこのコメントが実際に入っているので林郁夫は
終身刑扱い。
更に殺意の有無、主犯共犯関係が不明など証拠不十分で死刑を免れ無期
になった限りなく死刑に近い無期囚も同じ扱いとなる(マル特無期囚)