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個人情報保護法より
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、
偽りその他不正の手段により個人情報
を取得してはならない。
(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に
掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全
部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的で
あるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の
報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
報道の用に供する目的
報道機関が報道で利用するなら適用除外になるが、
報道目的である事を事前に説明せず取材して個人情報
入手ならアウトか?