13/01/20 18:22:48.26 df63mX940
>>553
ところが一概にそうとも言い切れない
国際(公)法には「アンガリー権(right of angary)」というのがあって
交戦国が戦争遂行上の緊急の必要からその領域や内水にある中立国の船舶や
航空機等の財産を徴用する権利があって、これを援用すると日本以外の第三国
に便宜船籍をもつ船舶であっても、中国によって抑留される恐れがある。すると
日本側の「威嚇射撃」によって中国側が「戦争状態」にあると宣言した場合、それら
の日本企業の船荷主の船舶が抑留され、対中貿易がストップする