13/01/20 08:50:28.00 ESTVHyCfP
>>472>>474-475
っつーかこの部分、明確に間違いですし
↓
>明らかな領土・領海・領空侵犯事件が起これば、自動的に「威嚇射撃」してしかるべきである。
>場合によっては、撃沈、撃墜するのが、国際法上、常識であるからだ。
まず「領海侵犯」なんて単語は国際法上存在しない
一番近いのは「無害でない通航」だが、「国際海洋法条約」上、無害でない通航をした船舶に対して行える対応は、
・軍艦、政府公船→退去勧告のみ
・民間船舶→撃沈含めたあらゆる措置
となっているため、中国政府の公船である海監にたいしてできるのは、国際法上退去勧告のみとなる
この時点で>>1の主張は崩壊する
まぁ、平時法の「国際海洋法条約」ではなく、戦時法の「国際人道法」による対処、つまり戦争段階に突入すれば別だが
で、領空侵犯については、「シカゴ条約」から、領空を管理する国に「排他的権利」が認められるため、
・軍用機、政府公用機の領空侵犯→即座に撃墜可能
・民間機の領空侵犯→撃墜以外の強制退去行動、強制着陸
が認められ、領海と違う扱いになる
ただし、中国による領空侵犯は、空自スクランブルが間に合わなかった最初の一回のみで、それ以降は領空侵犯前に引き返してる
領空侵犯されない段階での威嚇射撃は慣習的にも一般的ではない
つまり>>1はまたしても破綻する
つまり「変態新聞はろくに勉強せず妄想書き散らすバカ」ってことだ
あるいは、ミスリードして、「日本に国際法違反をさせたい」かのどちらかだな