13/01/18 14:58:08.08 53H5nJLa0
>>413
景品が1万円以下の価値ならオーケーってこと?
でもパチンコで10万勝っただの5万負けただのよく聞くよ。
なんチャラ方式っていったってパチンコという行為がトリガーになって財布の金が結構な金額増減するでしょ。
そもそも刑法185の例外規定「 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」
これって子供がトランプでお菓子を賭けるとかそんなレベルの解釈が妥当なんじゃないかな。
少なくともパチンコをここに当てはめるのは苦しすぎる。
パチンコは身を滅ぼす可能性のある賭博ってのは世間の共通認識だと思うし。